妊娠・出産は新しい家族を迎える一大イベントですよね。
ベビー用品の準備やお産をする産院選びなど準備する事は沢山ありますが、
妊娠・出産に関する手続きはどういったものがあるのでしょう?
妊娠が判ったらまず何をする?
産後の手続きや出産前に準備しておくと助かることなどを、
これから手続きされる方にも判り易く解説していきます。
Contents
妊娠したら最初にする事
母子健康手帳を貰いに行く
各自治体で母子手帳の交付手続きの方法はいくつかあるようです。
母子手帳の交付に必要な書類は『妊娠届出書』といいます。
自分で役所や保健所などに行き役所に提出する場合や、
医師から届出書を渡されて役所に提出する場合があります。
産院や病院で妊娠が確定したら、
予め自分の住む市区町村の手続き方法がどのやり方なのか
調べておくとスムーズに進めることが出来ますね。
妊婦健診費助成の手続き
妊娠すると定期的に健診に行かなければいけませんが、
妊娠は病気ではないため健診も自己負担になっています。
この負担をなくす為に『健診費の助成』があります。
手続きは、妊娠届けを提出する時に
同時に行うことができて受診票が交付されます。
次の健診からこの受診票を持って受診すると、
健診にかかる費用を負担してくれるので自己負担分がかなり軽減されます。
出産に伴ってもらえるお金の手続きは何がある?
出産をするとそれにかかる費用を補填できるように一時金を支給したり、
これから子供にかかる費用を軽減するための助成があったりと
知っておくべき制度が沢山あります。
そしてこの制度や助成を受けるにはそれぞれ手続きが必要です。
実際にどんな制度があってどう手続きすれば良いのかをまとめてみました。
【市区町村で手続き】
●出産育児一時金
出産にかかる費用を補填するための制度。
金額は1児につき42万円となっていて、
申請は社会保険加入なら会社に国民健康保険なら各自治体に申請できます。
医療機関によっては『直接支払制度』を導入している所もあり、
退院時の高額な支払を健康保険組合が医療機関に
直接支払いしてもらえるよう申請することもできます。
この場合42万円を超えた分は差額を医療機関に支払い、
42万円未満なら後日差額が振り込まれます。
●児童手当
児童手当は日本国内に在住する0歳~15歳に到達してから
始めに迎える3月31日までの子供が対象になっています。
給付金の額に関しては、対象児童のいる世帯の
0歳~18歳(到達した最初の年度末)までの子供の人数によって決定されます。
もらえる金額は…
・0歳~3歳未満が15000円
・3歳~小学校終了までが(第1子、2子)10000円、(第3子)15000円
・中学生は10000円となっています。
またこの制度には所得制限が設けられており、
年収が960万以上ある場合児童手当は支給されず
変わりに特例給付として子供1人当たり5000円が支給されています。
●乳幼児医療費助成
各市区町村で行っている助成で範囲などは自治体により異なります。
乳幼児が病気などで医療機関に掛かった時に、
各健康保険で負担してくれる医療費を除いて自費で負担する費用を助成してくれます。
しかし助成方法や対象年齢なども大きく異なりますので、
自分の住んでる自治体の制度を確認することをお薦めします。
●医療費控除
出産で医療費が掛かった年に「出産育児一時金」を超える出費があった場合、
確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。
家族全員の1年間で支払った医療費をまとめて申告することができるので、
10万円以上の医療費を支払いしていれば払いすぎた税金が還付されるかもしれません。
対象となる支出は「医療機関」「処方箋」などですが、
申告する時に領収書を提出しなければいけないので捨てずに保管しておきましょう。
●地方自治体のお祝い金制度
ほとんど採用している自治体はありませんが、
一部では祝い金として自治体から支給してくれる制度があります。
しかし申請しないと支給されないのでお住まいの自治体に
祝い金制度があるか確認したほうが良いでしょう。
【会社で手続き】
●出産手当金
健康保険に加入する仕事をしているママが出産する場合に、
お産のため会社を休んだ期間を対象に支払われます。
期間の範囲は出産日(予定日)の42日前から
出産の翌日以降56日目までとなっています。
支給額の算定法は支給開始日以前の
12ヶ月間の標準所得月額の平均÷30日で一日分が計算されます。
一つ気を付けたい事は、
被保険者期間が1年に満た無い場合は対象外となります。
●出産祝い金
子供が生まれ健康保険に加入するための手続きを
会社に届け出た後で支給されるケースが多いようです。
あくまでも会社側の判断になるので金額や
貰えるか貰えないかは判断できませんが、
支給している会社の平均支給額は1万円~3万円ほどです。
●失業給付金
出産前にママが働いて雇用保険を掛けていた場合、
産後働けるようになっても仕事に就けない時に失業給付を受けることができます。
妊娠出産に伴う離職の場合「特定理由離職者」となり、
本来失業給付は1年以内に終了しなければいけませんが、
期間の延長申請を出す事で給付期間を2年に引き延ばすことができます。
この手続きを行う為には、
離職日から1ヶ月以内に期間延長の手続きを忘れずに済ませなければいけません。
●育児休業給付金
会社に勤めていて育児休暇を取得しているパパやママに、
赤ちゃんが1歳になるまでの間に雇用保険から支給されるのがこの給付金です。
給付期間は原則子供が1歳になる前日までですが、
特別な理由がある場合に1歳6ヶ月まで延長することができるようです。
●傷病手当金
妊娠の場合、産休に入る前に病気や怪我で4日以上働けなくなり、
給料が出ない時健康保険から給料の2/3が支給される制度です。
ママが自分の健康保険に加入している場合対象となりますが、
休職中に給料が支給されていると対象にはなりません。
休業から4日目以降2年以内で申請が必要です。
【個人で手続き】
●医療保険
個人で掛けている生命保険の医療保障からもお金が給付される事があります。
医療費を精算した後で明細の項目を確認し、
入院日数や処置の欄に健康保険の点数が入っていれば対象となることもあります。
保険の契約内容によりますが、妊娠高血圧や切迫流産などのトラブルでの入院や
異常分娩の時には入院日額や手術給付が請求できるかも知れなので
保険会社に問い合わせてみると良いてすね。
産院・病院によって行う手続き
現在多くの医療機関が加盟している『産科医療保障制度』ですが、
出産の影響で赤ちゃんに脳性麻痺の後遺症が出た場合に分娩機関側に
過失が無くても保障が受けられるというもの。
この制度に加入している分娩機関で出産した赤ちゃんに脳性麻痺の症状が出た場合、
満1歳から満5歳の誕生日を迎えるまでの間で医療機関に申請を行えます。
この制度が出来た背景には、医療機関側にミスはなかったものの
分娩による影響で赤ちゃんに障害が残ったため訴訟になる事件がありました。
こういった裁判を恐れて、産科医を目指す学生が減少したり現役の産科開業医が
閉院する事態が相次いで起こり、これを食い止める為にできた制度なのです。
また分娩により障害を持ってしまった子が、
補償を受けられるようにする目的も含まれています。
出産後届出が必要な手続きと期限は?
出生届け
(持ち物:出生証明書、シャチハタ以外の印鑑、母子健康手帳、身分証明書)
産まれた赤ちゃんを戸籍に入れる手続きです。
子供が産まれた当日を含めて14日以内に提出しなければいけません。
提出先は市区町村の役場になります。
未熟児養育医療給付金
(持ち物:養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調査書、健康保険証、印鑑、
[※場合によって必要 源泉徴収、課税証明書、生活保護受給証明書])
出生体重が2000グラム以下で医師が入院養育を必要と認めた場合に、
一定の要件を満たしていれば受けることが出来ます。
助成してもらえる金額は指定の養育医療機関での
入院や治療費が全額公費負担となりますが、
所得などに応じて一部負担になることもあります。
健康保険の加入
(持ち物:印鑑、出生届出書が記入された母子手帳、健康保険証)
1ヶ月健診までに加入手続きを済ませます。
国民健康保険は市区町村社会で社会保険は勤務先で手続きします。
保険証が手元に来るまでに数週間要することもあるので、
書類が揃ったら早めに手続きすることをお薦めします。
高額医療費
(持ち物:高額医療費支給申請書、健康保険証、医療機関の領収書)
医療費の自己負担分を所得に応じた一定額に抑える制度。
ひと月分の限度額を超える医療費を一つの医療機関に支払いした場合に、
限度額を超えた分を払い戻ししてもらえます。
あらかじめひと月の医療費が限度額を超えることが明確な場合は、
健康保険や役所で「限度額適用認定書」の交付を受け
医療機関での支払い時に提示すると、支払額が限度額までとなります。
この認定書の有効期限は1年です。
まとめ
どの手続きも適切な場所に行ったり連絡したりして、
自分が行いたい手続きの名称を伝えると書類の書き方や制度や助成の内容を教えてくれます。
現在の制度では申請しないと受けられないものも多く、
ほとんどの医療機関では制度の内容や手続きの案内を説明してくれます。
しかし、情報を知らなかった為に手続きできなかったなどが
無いように制度や助成の種類だけでも、しっかり覚えておきましょう。
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