今年になって「セルフメディケーション税制」という言葉を聞いたことがありませんか?
薬局やドラッグストアに行くと、お薬の陳列棚に見慣れないPOPが出ていたりします。
セルフメディケーション税制とは、簡単に言うと「薬局やドラッグストアで支払った市販薬(OTC医薬品というそうですが、
ここではわかりやすく市販薬とします)の代金が、1年間で1万2,000円を超えた場合、
超えた分(上限8万8,000円まで)が所得金額などから控除が受けられる仕組み」です。
市販薬ってけっこう高いですし、頭痛薬、風邪薬などあれこれ買ったりして費用もばかになりません。
それを買うと減税になるとはどういうことでしょうか。
具体的にどういうものか、また注意点もあるので紹介します。
市販薬を買うと減税? セルフメディケーション税制とは
そもそもセルフメディケーションとはどういう意味でしょうか?
実は「セルフメディケーション」はお薬を売るためのキャッチコピーではなく、世界保健機構(WHO)において
「自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」
と定義されている言葉なのです!
セルフメディケーション税制とは、厚生労働省の定義を要約すると
「医療用医薬品からの代替を進める観点から、適切に自分で健康管理をし、健康増進や病気の予防への取り組みとして、
個人がOTC医薬品(市販されている薬)を購入した場合、それが1万2,000円を超える分について総所得金額から控除する新税制」です。
特に子どものいる家庭では、頻繁に小児科や皮膚科、耳鼻科などにかかりますよね。
乳幼児医療制度が充実している自治体では中学生になるまで医療費が無料、という地域もありますが、
年齢制限や所得制限などから、多くの医療費を払っている家庭も少なくないと思います。
病院に行くまでもない場合、市販薬を買ったり、病院になかなか行けない主婦やお父さんたちは、
売られている薬を買って乗り切ったりしますよね!
その購入費に対しての新税制なのです。
医療費控除とどう違うの?
医療費については、これまでも医療費控除という制度がありました。
これは年間10万円以上、医療費にかかった場合に確定申告すれば税金が戻ってくる制度です。
しかし、7、8万円医療費に払っていても、10万円を超えなければ、何も控除されないのが現状でした。
しかし、セルフメディケーション税制では年間の支払い額が1万2,000円と、ぐっと金額が下がりました。
忙しくてあまり病院には行かず、自分で薬を買って頑張って治しているんだ!という人には朗報です。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか使えません。
セルフメディケーション税制を受けるためには
セルフメディケーション税制には
① 対象の市販薬を購入し、そのレシートを取っておく
② 健康診断や予防接種を受ける
③ 確定申告をする
この3つが必要となります。
① 対象の市販薬を購入し、そのレシートを取っておく
セルフメディケーション税制のための1万2,000円に数えられる薬には、実は制限があります。
薬局やドラッグストアに売られている薬代なら何でも足していいわけではありません。
イブプロフェンやインドメタシン、エピナスチンなど、聞いたことがあるようなないような、
いくつかの対象となる82の成分を含む市販薬のみで、製品数でいうと1555品になります。
ドラッグストアに行ったところ、我が家がよく購入する市販薬のうち「バファリンプレミアム」は対象ですが、
「バファリンA」や「小児用バファリン」は対象外でした。
よくわからずに飲んでいましたが、お店の人によると成分が違うんだそうです。
ほかにも息子必携の酔い止め薬「トラベルミンチュロップ」も対象外だったのです。
(バファリン公式サイトおよびエーザイホームページより抜粋)
ではどれが対象で、どれがそうでないかは、店頭のPOP(値段札)で確認するほか、
今後パッケージにも対象のマークが印刷されてきます。
また、レシートには★印などで分かるようになっています。
先日初めて「イブクイック頭痛薬DX」を買ったところ、対象になっていました。
税込み後の価格が控除対象なので、1万2,000円まであと1万334円です(笑)。
② 健康診断や予防接種を受ける
セルフメディケーションは、自分自身で健康に気を付けることが必要なので、
市販薬を買って治すだけでなく、健康診断や予防接種を受けていることも条件となります。
健康診断とは人間ドック、勤務先の定期健診などで、予防接種は定期接種やインフルエンザワクチンの接種です。
確定申告の際には健康診断結果のコピー、予防接種の領収書などの添付も必要です。
レシートは家族全員分の合算が可能ですが、健康診断や予防接種は家族全員が受けていなくても、確定申告する世帯主などが受けていればOK。
特定健康診査(いわゆるメタボ健診)も対象ですが、自治体が自治体予算で行うような住民サービスで実施する健康診査は対象外です。
③ 確定申告をする
減税対策ですので確定申告しなければ始まりません。
これまで確定申告したことがある方は問題ありませんが、医療費も10万円いかないし、
確定申告をやったことがない、という人も心配いりません。
確定申告については国税庁のホームページに詳しく紹介されています。
手順を追って数字や住所などを入力するだけで確定申告ができてしまうので、節税のためにはトライしましょう。
具体的な控除額はどれくらい?
厚生労働省が出している例にならって計算してみました。
課税所得が400万円の家庭で、このように対象となる市販薬を3万円分購入した場合、
3万円ー1万2,000円=1万8,000円 課税所得から1万8,000円控除されます。
所得税率20%、住民税率10%の場合、
(18,000×0.2)+(18,000×0.1)=5,400
5,400円の減税効果となるわけです。
医療費が10万円を超える家庭では、医療費控除を申請するほうが、控除額が大きくなる場合が多いので、
今年の12月にはレシートの山を計算してお得な方を選びましょう。
まとめ
現在は限られた市販薬(OTC医薬品)だけが対象ですが、
今後も成分の見直しがされ対象となるものが増えていくようです。
今年の年末、トータルでいくらくらい市販薬を買っていることになるかわかりませんが、とりあえずレシートは残しておきましょう。
おススメは対象外の市販薬でも残しておくことです!
セルフメディケーション税制では対象外のものも、医療費控除ではほとんどの市販薬を合算することができます。
レシートを残しておけば、あとちょっとで医療費10万円なのに!という場合に役立つかもしれません。
「病院の領収書は取っておくけど、レシートだとつい捨ててしまいそう」
「一年後だと印字が消えそうで心配」
という人は、手書きの領収書を書いてもらえるので、お店の人に伝えましょう。
ドラッグストアや薬局のレシートは取っておく!
誰でも、今日からでもできる今年の節税対策です!
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