毎日、家のこととお仕事、本当にお疲れ様です。
さて、最近、
「確定申告の時期が近づいてきた。」
などということばが聞こえてきませんか?
「う~ん、確定申告ね。なんか難しそう。それに、税務署ってちょっとこわそう。」
「今ひとつ分からないけど、今さら聞けないし・・・。」
今回は、そんなあなたのために、確定申告の基本を、分かりやすくお伝えします。
確定申告とは?
そもそも確定申告とはどういうことなのでしょうか?
国税庁のホームページによると、確定申告とは
「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、
申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。」
と書いてあります。
つまり、1年間に所得のあった人が、自分の所得に応じた税金を納める、
また払いすぎた税金を返してもらう手続きのことです。
また、医療費控除など、さまざまな控除がありますが、これは自分が払うべき税金からある一定の金額が差し引かれるということですので、
確定申告の際に、この制度をきちんと活用することが大切です。
確定申告はいつするの?
昨年分の確定申告の相談および受け付けは、今年の2月16日(木)から3月15日(水)までにしないといけません。
基本的に、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談や受け付けはあっていませんが、
2月19日(日)と2月26日(日)には受け付けを行う税務署もありますので、ご自分の地域の税務署に問い合わせるか、
国税庁のホームページ内の「平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について」をご覧ください。
なお、還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間することができます。
還付申告というのは、確定申告をする義務のない人が、さまざまな理由で税金を納め過ぎていた場合に、
納め過ぎの税金を戻してもらうために行う手続きのことです。
アルバイトやパートでも確定申告をしなければいけないの?
アルバイトやパートでも、12月末時点でその会社に在籍していれば、会社が年末調整をしてくれます。
しかし、年の途中で辞めた場合などは、税金を納めすぎていることがありますので、
確定申告をして税金を払い戻してもらう必要があります。
自分が税金を戻してもらえるかどうかは、源泉徴収票を見れば分かります。
源泉徴収票とは、年間にいくら所得があって、いくら所得税が差し引かれたかを照明する書類のことです。
これは、雇い主から個人に発行する義務がありますので、もらっていない時は、
「源泉徴収票をください。」と請求しましょう。
また、今は「在宅ワーク」ということばがはやっていますが、従来のことばで言うと内職のことですね。
これで、収入を得ている場合はどうなのでしょうか?
控除の中に、基礎控除というものがあります。これは他の控除とは違い、全ての人に一律に適用されるもので、金額は38万円です。
それで、専業主婦が在宅ワークで収入を得ている場合、所得が38万円以下であれば確定申告をする義務はありません。
しかし、外で仕事をしていて、なおかつ在宅ワークをしている場合は、20万円以上所得があれば確定申告の義務があります。
確定申告はどのように行えばいいの?
確定申告の方法には以下の3つがあります。
①所轄の税務署に行く
税務署に直接出向いて、確定申告をします。
自分で確定申告書類を作成して提出すればいいのですが、税務署で係の人に相談しながらパソコンで作成することもできます。
親切に対応してくれますので安心してください。
②郵便で所轄の税務署に送付する。
通信日付印に表示してある日が提出日になります。
③e-Tax(電子申告)で申告する。
国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で作成し、自宅からネットで提出できます。
多忙で時間のない人には便利な方法です。
また、医療費の領収書や源泉徴収票など添付書類の提出を省略できるし、
マイナンバーに関する本人確認書類も、提出が不要です。
しかし、利用環境の確認、マイナンバーカードの取得、ICカードリーダライタの準備など、
ちょっと面倒な事前準備が必要ですので、パソコンに精通している人でないと難しいです。
なお、マイナンバー制度の導入により、平成28年分以降の確定申告には、
マイナンバーの記載または本人確認書類の提示(または写しの添付)が必要です。(③の場合は記載のみ)
控除にはどんな種類があるの?
先に控除について述べましたが、所得控除には基礎控除の他にもたくさんの種類があります。
これは、私たちの生活を守るための国の制度ですので、知っておくと還付金が戻ってくる可能性があります。
・医療費控除
生計を共にする親族の医療費の合計が10万円を超えると、控除を受けることができます。
控除額は、実際に払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円
(その年の所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%)となります。
・配偶者控除
配偶者の年間の合計所得が38万円以下または給与収入が103万円以下の場合、控除を受けることができます。
控除額は、実際に払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円
(その年の所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%)となります。
・配偶者控除
配偶者の年間の合計所得が38万円以下または給与収入が103万円以下の場合、控除を受けることができます。
これがいわゆる「103万円の壁」というものです。税制の改正により、来年からは「150万円の壁」になりそうです。
・扶養控除
生計を共にする配偶者以外の親族の年間所得金額が
38万円以下または給与収入が103万円以下の場合に控除が受けられます。
この他に、雑損控除、社会保険料控除、 生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、
障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者特別控除など、実にいろいろな種類があります。
まとめ
確定申告について、理解を深めることができましたでしょうか?
収入のある者は税金を払う義務がありますが、届け出をすることによって、
税金が戻ってくる可能性が大きいということがお分かりになったと思います。
実際に確定申告をする際に、分からないことは納得できるまで聞きましょう。
税務署の方はとても丁寧に教えてくださるので大丈夫ですよ。
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